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人間発達研究所規約
第1章 総則
第l条(名称・所在地)本団体は,人間発達研究所(以下,研究所と略す)と称し,研究所事務所を大津におく.
第2条(目的)研究所は人間発達を自主的集団的に研究し,発達科学の創造的発展と実践・研究の今日的課題にこたえることを目的とする.
第3条(活動)研究所は上の目的を実現するために次の活動をすすめる.
1.共同研究の組織
2.『人間発達研究所紀要』・『人間発達研究所通信』の発行
3.各種講座の開催
4.発達保障学校
5.テキスト・教材の制作と普及
6.研究・学習条件の整備
7.その他
第2章 会員
第4条(会員の活動)研究所の構成員は会員である.研究所の主旨・目的に賛同し,所定の会費を納め,その条件に応じて研究所の活動をおこなう人は会員となることができる.
l.会員の権利および活動
(l)総会への参加・決議,役員選出・被選出の権利
(2)『人間発達研究所紀要』への投稿,および『人間発達研究所紀要』の配布
(3)研究発表
(4)人間発達研究所通信の配布
(5)研究所の文献コピーサービス(実費)
(6)研究所主催の講座などへの参加の優遇
(7)研究集会など研究所の活動への参加
2.会員の義務
(1)会費の納人
第5条(加入と脱退)研究所ヘの加入および脱退の手続きは次の通りである.
1.加入の承認は,運営委員会がおこなう.
2.脱退は本人の届け出による.なお,会費を長期にわたって滞納したものは,運営委員会の審議をヘて除籍できる.
3.研究所の名誉を著しく傷つける行為をおこなったものは,運営委員の4分の3以上の賛成をえて除名できる.この場合,総会の承認をえることと,弁明の機会が与えられねばならない.
第3章 組織と運営
第6条(総会)研究所は最高決議機関として総会をもつ.
1.総会は,運営委員会によって招集される.
2.総会は,会員によって構成され,参加者でもって成立する.
3.総会は年1回開く.ただし運営委員会が必要と認めた場合,臨時総会を開催する.
4.総会は次の事項を審議し,出席者の過半数をもって決定する.
(1)活動報告の承認と活動方針の決定
(2)会計報告の承認と予算の決定
(3)会計監査の報告と決算の承認
(4)会費の額
(5)規約の改正
(6)運営委員および会計監査の選出および会計監査の承認
(7)その他重要事項
第7条(運営委員会) 運営委員会は,総会によって選出された運営委員によって構成され,次の総会までの期間,研究所の活動全般の運営にあたる.
1.運営委員会は,運営委員長(l名)副運営委員長(若干名)事務局長(1名)を互選し,その他運営委員(若干名)によって構成される.
2.運営委員長は,運営委員会を召集し,会の活動の執行の責任をもつ.
3.運営委員会は事務局をおくことができる.
4.運営委員の任期は1年であるが,再任は妨げない.
第8条(所長・副所長) 所長は研究所を代表し,その任命は運営委員会がおこなう.また所長を補佐するための副所長を,運営委員会が任命することができる.
第9条(財政) 研究所の財政は,会費,事業費およびその他の収入によってまかなう.
1.財政は運営委員会が管理し,総会に報告して承認をうける.
2.会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする.
第10条(会計監査)研究所の会計の収支を監査するため会計監査2名をおく.監査の結果は総会において報告しなければならない.
付則
第11条(専従事務局員) 研究所は,研究所の運営を円滑にすすめるために専従事務局員をおくことができる.専従事務局員の職務上の細則は別に定める.
第12条(委嘱研究員) 運営委員会は研究所のおこなう共同研究に,期間を定めて研究所外から研究員としての参加を委嘱することができる.
第13条(顧問) 研究所には顧問をおくことができる.顧問は運営委員会が選出し,総会で承認をえる.
第14条(細則) 研究所運営上必要な細則は別に定める.
第15条(施行期間) 本規約は1985年11月24日より発効する.
本規約は1989年6月18日に一部改正.
本規約は1990年6月3日に一部改正.
本規約は1995年5月20日に一部改正.
本規約は2006年7月16日に改正し,2006年7月16日より発効する.